本文へジャンプ

倫理委員会規定

第1条 (目的)

株式会社ファルコバイオシステムズ(以下、当社という)はヒト遺伝子検査の受託業務を行うにあたり、倫理面等について審議・評価することを目的に、株式会社ファルコバイオシステムズ倫理委員会(以下、委員会という)を設置する。

第2条 (ヒト遺伝子検査の実施にあたっての理念)

  1. ヒト遺伝子検査の実施にあたっては、被検者の人権の尊重が最も重要で、これは科学的、社会的利益よりも優先されなければならない。さらに、検査の対象となる遺伝子が生殖細胞系列であるような場合、家系全体に関わるという特殊性から、被検者本人だけでなく家族・親族の人権の尊重も同等に重要であることを銘記する。
  2. 「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」等の関係法規を遵守する。
  3. 関係学会および関係団体のヒト遺伝子検査に関するガイドライン、倫理指針等を遵守する。

第3条 (本規程の適用範囲)

本規程に於ける「ヒト遺伝子検査」とは、ヒト生殖細胞系列遺伝子解析に関わる遺伝子・染色体検査であり、以下を対象とする。

  1. 遺伝性疾患の診断に関わる遺伝子・染色体検査
  2. 家族性腫瘍の診断に関わる遺伝子検査
  3. 生活習慣病等の疾患感受性(易罹患性)診断に関わる遺伝子検査
  4. 薬剤応答性診断に関わる遺伝子検査
  5. その他、個人の体質診断に関わる遺伝子検査等

第4条 (委員会職務)

委員会は、当社の行うヒト遺伝子検査の全般にわたり、その倫理的妥当性について審議を行うとともに、各種業務の安全管理および情報管理等について評価を行い、その結果を当社取締役会に報告する。

第5条 (構成組織)

  1. 委員には、当社と直接的な利害関係を有しない社外委員を半数以上含める。
  2. 委員は当社取締役会が委嘱する。
  3. 委員総数は特に定めないが、10名前後を目安とする。
  4. 委員には、倫理・法律を含む人文・社会科学面の有識者、自然科学面の有識者、法律面有識者、一般の立場の人を含め、男女両性で構成する。

第6条 (委員の任期)

委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし補欠の委員の任期は、前任者 の残任期間とする。

第7条 (委員長)

  1. 委員長は当社取締役会が委嘱する。
  2. 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
  3. 委員長に事故あるときは、当社取締役会が指名した委員がその職務を代行する。

第8条  (委員会の開催および議事)

  1. 委員会の開催は、委員の3分の2以上の出席をもって行う。
  2. 委員会は1年に1回開催の定例委員会と、審議案件発生時に随時招集する臨時委員会とする。
  3. 審議に急を要する場合は、委員長判断で持ち回り開催とし、その結果を報告する。
  4. 委員会は必要に応じて社内および社外の関係者に出席を求め、説明および意見を求めることができる。
  5. 審議事項についての判定は、出席委員の3分の2以上の合意をもって行う。
  6. 判定は次の各号に掲げる表示により行う。ただし、その判定に至った理由および審議経過を併記しなければならない。
    • (1)承認
    • (2)条件付き承認
    • (3)継続審議
    • (4)不承認
    • (5)非該当
  7. 審議経過および判定の記録は永年保存とする。

第9条 (審議結果)

委員長は審議終了後すみやかにその結果を文書にて、当社取締役会に報告する。

第10条 (情報公開)

委員会の構成、議事録および審査結果は当社ホームページ上で公開する。ただし、公開の範囲については委員長が判断する。

第11条 (守秘義務)

委員は、審議を行う上で知り得た非公開情報等を法令または裁判所の命令に基づく場合等、正当な理由なしに第三者に開示してはならない。委員を退いた後も同様とする。

第12条 (事務局)

委員会の事務局は当社バイオ事業部が担当する。

第13条 (規程の変更および補足)

本規程の追加および改廃は、委員の3分の2以上の同意をもって行う。

ページの先頭へ戻る